医療費公的受給を受けるには
潰瘍性大腸炎と診断され、都道府県から特定疾患医療受給者証の交付を受けると、居住している都道府県と契約している医療機関を利用した場合の、外来・入院にかかる医療費の公費負担制度を利用出来ます。
また、重症患者・低所得者(市町村民税非課税の人)の方は全額負担してもらえます。
それ以外の場合は生計中心者の前年の所得税課税年額によって自己負担の月限度額が決まっています。
▼入院の場合
・前年の所得税が非課税・・・・・・・・・4,500円
・前年の所得税課税年度額が5,000円以下・・・・・・6,900円
・前年の所得税課税年度額が15,000円以下・・・・・8,500円
・前年の所得税課税年度額が40,000円以下・・・・11,000円
・前年の所得税課税年度額が70,000円以下・・・・18,700円
▼外来の場合
・入院の場合の半額
※対象患者本人が生計中心者の場合は、算出額の半額が月の自己負担限度額となります。
